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公務員の副業は原則禁止?まず押さえるべき結論 まず結論から整理する。 公務員の副業は全面解禁ではない 原則は任命権者の許可制である 判断基準は「時間」「利害関係」「公益性」「報酬の妥当性」 収入に全国一律の上限額はない 公務員の副業は、民間企業の会社員のように自由に行えるものではない。営利活動は法律上、任命権者の許可制とされている。ただし、「原則禁止」といっても一律に認められないわけではない。公務

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