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【令和8年4月開始】子ども・子育て支援金制度とは?いつから?負担額・徴収方法を解説

福祉・医療
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【令和8年4月開始】子ども・子育て支援金制度とは?いつから?負担額・徴収方法を解説

令和8年4月から開始される「子ども・子育て支援金制度」は、医療保険料に上乗せして徴収される少子化対策の新たな財源確保の制度である。住民からは「いつから負担が始まるのか」「いくら支払うのか」といった問い合わせも想定される。本記事では、制度の概要や徴収方法、負担額、使い道を整理し、実務対応に必要なポイントを解説する。

【令和8年4月開始】子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度は、令和8年4月から始まる少子化対策のための新たな財源確保制度だ。医療保険料に上乗せする形で徴収され、児童手当の拡充などに充てられる。

すでに決まっている子育て支援策の安定的な実施に加え、新たな支援策の実施を支える恒久財源としての位置付けである。

制度の概要と目的

制度の背景には、出生数の減少が続き、2030年代にかけて若年人口の減少がさらに進むとの将来推計がある。少子化対策を先送りできないとの認識のもと、安定した財源の確保が打ち出された。

財源は、こども家庭庁が進める「加速化プラン(総額約3.6兆円規模)」に充てられる。そのうち約1兆円を支援金で賄う予定とされている。

出典:こども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」

子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の違い

名称が似ているが、「子ども・子育て拠出金」と「子ども・子育て支援金」は別の制度である。違いは主に、負担主体と徴収方法にある。

項目
子ども・子育て拠出金
子ども・子育て支援金
負担主体
厚生年金加入事業主が全額負担
医療保険加入者(事業主+被保険者)
※国保・後期は被保険者のみ  
徴収方法
事業主負担分として納付
医療保険料に上乗せして徴収
従業員負担
なし
あり

子ども・子育て拠出金は事業主が負担する制度であるのに対し、子ども・子育て支援金は個人を含め社会全体で負担する制度である点が大きな違いだ。

子ども・子育て支援金の仕組み(誰が・いつから・いくら)

子ども・子育て支援金は、令和8年度から段階的に導入され、医療保険料とあわせて徴収される。対象は、会社員や公務員、自営業者、さらに後期高齢者医療制度の加入者など、医療保険の被保険者全体に及ぶ。

以下に、徴収時期や具体的な負担方法、計算の仕組みを整理する。

支援金は誰が払うのか

支援金は、公的医療保険に加入している個人が負担する。対象となるのは、次のとおりである。

  • 被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)に加入する会社員や公務員
  • 国民健康保険に加入する自営業者や退職者など
  • 後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上など)

被用者保険に加入している被扶養者は、被保険者の保険料に含まれているため、個別に支払う必要はない。

いつから徴収されるのか

子ども・子育て支援金は、令和8年4月分の医療保険料から徴収が始まる。被用者保険(健康保険・共済組合など)は5月給与から天引きされる。一方、国民健康保険や後期高齢者医療制度は、納入通知書の送付時期に詳細が通知される。

なお、開始当初の負担が急に増えないよう、支援金の総額は3年間かけて段階的に拡大していく。令和8年度は約6,000億円、令和9年度は約8,000億円、令和10年度には約1兆円規模となる見込みだ。

いくら負担するのか

子ども・子育て支援金の負担額は、加入している医療保険制度や所得水準によって異なる。政府の試算によると、制度開始年度(令和8年度)の平均的な月額負担は次のとおりとされている。

  • 被用者保険(会社員など):被保険者一人当たり約550円
  • 国民健康保険:一世帯当たり約300円
  • 後期高齢者医療制度:被保険者一人当たり約200円

あくまで平均額であり、実際の負担額は所得や保険料率に応じて変動する。特に、国民健康保険、後期高齢者医療制度には低所得者に対して軽減制度が適用されることがポイントだ。

  出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

どのように徴収されるのか

支援金は、現在加入している医療保険の保険料とあわせて徴収される。会社員の場合は、毎月の給与から天引きされる医療保険料に加算される。国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は、自治体から届く納入通知書に基づき、保険料と一緒に支払う。

新たに手続きをしたり、別の窓口に振り込んだりする必要はない。

支援金の計算方法(料率の仕組み)

支援金の額は一律ではなく、所得や加入している医療保険制度によって決まる。主に次の要素が影響する。

  • 支援金額:収入に応じて負担額が変化する
  • 加入している保険制度:被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合)、国保、後期などで算定方法が異なる
  • 保険者ごとの料率:被用者保険は国の定めた共通の支援金率、国保と後期は各自治体が定める

制度全体の平均額は示されているが、実際の金額は世帯や個人の条件によって変わる。

子ども・子育て支援金の使い道

集められた支援金は、子ども・子育て支援策の拡充に充てられる。主な使途は次のとおりである。

児童手当の拡充
所得制限の撤廃や支給期間の高校生年代までの延長、第3子以降の増額(月3万円)など。
こども誰でも通園制度
親の就労要件を問わず、未就園児を時間単位で預けられる仕組みの整備。
育児休業給付の拡充
共働き世帯への給付率引き上げなど、育休取得を後押しする措置。
妊産婦・出産支援の強化
妊婦の「伴走型相談支援」に合わせて、妊娠時及び出産時に支援金を支給。

これらを通じて、子育て世帯の負担軽減と少子化対策の強化を図ることが目的とされている。

子ども・子育て支援金は本当に「負担増」なのか?

子ども・子育て支援金は医療保険料に上乗せされる仕組みである以上、個人の負担は生じる。一方で政府は、少子化対策を安定的に継続するための財源であり、社会全体で支える制度と説明している。

ここでは、負担と位置付けをめぐる考え方を整理する。

なぜ「負担増」と感じやすいのか

子ども・子育て支援金は、医療保険料に上乗せされる形で負担が生じるため、家計への影響を意識しやすい制度でもある。

とくに、子育て世帯以外の世帯にとっては、直接的な給付やサービスとの結び付きが見えにくく、「負担だけが増える」と受け止められやすい側面がある。

「増税」との違いは何か

子ども・子育て支援金は税ではなく、医療保険料に上乗せして徴収される。そのため、「実質的な増税ではないか」との疑問が生じやすい。国会審議でも、保険料の枠組みで負担を求める点について指摘がなされてきた。

一方で政府は、社会保障分野の歳出改革などによる保険料負担の抑制額の範囲内で導入する設計であり、全体としての実質的な負担増は生じないとの考え方を示している。

政府の制度設計の考え方

政府は、本制度を社会全体で子ども・子育てを支える仕組みと位置づけている。そのうえで、「実質的な負担増ではない」と説明する理由として、次の点を挙げている。

  1. 歳出改革の実施|社会保障分野の見直しにより、保険料全体の伸びを抑える。
  2. 賃上げの促進|賃金の上昇を通じて、家計への影響を抑える。
  3. 全世代での支え合い|子育て世帯だけでなく、高齢世代を含む社会全体で支える。

「実質的な負担は生じない」とされる理由

政府は、支援金について「実質的な追加負担は生じない」と説明している。これは、社会保障分野の歳出改革などにより保険料全体の伸びを抑制し、その範囲内で支援金を導入するという考え方に基づくものだ。

もっとも、医療保険料に上乗せして徴収されるため、個々の保険料額は増える。支払いが不要になるという意味ではない点には注意が必要である。

制度開始に向けた実務上のポイント

制度開始にあたり、自治体においては、国民健康保険、後期高齢者医療制度を担当する部署のほか、住民税などの部署でも、住民説明や問い合わせ対応が求められる可能性がある。

住民説明で整理しておくべき論点

窓口では、「なぜ子育て世帯でない自分も負担するのか」といった疑問が寄せられることが想定される。とくに、子育て世帯以外の世帯や高齢世帯からの問い合わせは一定程度見込まれる。

説明にあたっては、こども家庭庁のFAQなどを参考に、制度の趣旨と負担の仕組みを事実に基づいて整理して伝えることが基本となる。少子化対策が社会保障全体に関わるものであることや、所得に応じた負担と軽減措置の仕組みを簡潔に示すことが重要である。

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誤情報・批判的意見への対応

すでに、SNSなどで「実質的な独身税ではないか」といった表現もあり、制度開始後も断片的な負担額の情報が広がる可能性もある。こうした場合には、制度の正式な仕組みや負担の考え方に立ち返り、平均額と個別負担額の違い、軽減措置の有無などを整理して説明することが重要となる。

感情的な意見と制度の事実を切り分け、公式資料に基づいた情報発信を心がける姿勢が求められる。

まとめ

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策を安定的に継続するための新たな財源の仕組みである。医療保険料に上乗せして徴収される点から負担増と受け止められる場面もあるが、制度の趣旨や負担の考え方を整理すると、その位置付けが見えてくる。自治体においては、制度内容と実際の負担構造を正確に把握し、公式資料に基づいて丁寧に説明していく姿勢が重要となる。