福島県郡山市では、不当に医療費の給付を受けていた市民が、医療費の返還に当たり保険者間調整を利用した場合の「こども医療費」助成分の回収を、市の財務会計における振替処理に変更しました。
手続きの簡素化と不良債権の削減に繋がっています。
※下記はジチタイワークスVol.3(2018年10月発刊)から抜粋し、記事は取材時のものです。
[提供] 福島県郡山市
不当利得が返還されない…
社会保険に加入しているにもかかわらず国民健康保険証を使い、不当に医療費の給付を受ける「不当利得」が全国的に問題となっています。保険者間で調整した場合、福島県では国民健康保険に加入する18歳未満の市民は医療費の自己負担がゼロになるため、「こども医療費」助成分の自己負担金の回収が課題となっていました。
「こども医療費」助成分の自己負担金を国民健康保険に返納し、その後、その領収書に基づき「こども医療費」助成担当課から返金を受ける仕組みが面倒であり、また、経済的な面においても負担が大きく、債権回収が進まなかったのです。
市民の手続きを簡略化!
月に40件以上あった督促状も減少
そこでこの仕組みを見直し、平成29(2017)年8月から担当課との間で財務会計による振替処理に変更しました。
市民の手続きが簡単になり、不良債権の削減に加え、返還請求に関する事務も減少したことから、結果的に職員の負担軽減にも繋がりました。
この取り組みは、市民サービスの向上に寄与した職員を表彰する「平成29年度郡山市職員フロンティア賞」において、特別賞である「三方よしで賞」を受賞しています。